行政書士法
(行政書士の使用人等の秘密を守る義務)
第19条の3 行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなった後も、また同様とする。
第22条 第12条又は第19条の3の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
当事務所は、個人情報保護の重要性に鑑み、また、社会の信頼をより向上させるため、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)その他の関連法令・ガイドライン等を遵守して、個人情報を適正に取り扱うとともに、安全管理について適切な措置を講じます。
当事務所は、個人情報の取扱いが適正に行われるように従事者の知識向上を徹底し、適正な取扱いが行われるよう取り組んで参ります。また、個人情報の取扱いに関する苦情・相談に迅速に対応し、当事務所の個人情報の取扱い及び安全管理に係る適切な措置については、適宜見直し、改善いたします。
(1)個人情報の取得
当事務所は、業務上必要な範囲内かつ、適正で公正な手段により個人情報を取得します。
(2)個人情報の利用目的
当事務所は、取得した個人情報及びこれらに付帯・関連するサービスの提供など、当グループ企業の遂行に必要な範囲内で利用し、それ以外の他の目的にりようすることはありません。
上記の利用目的を変更する場合には、その内容をご本人に対し、原則として書面等により通知し、または、ホームページ(アドレス)等により公表します。
(3)個人データの安全管理措置
当事務所は、取り扱う個人データの漏洩、滅失または毀損の防止その他の個人データの安全管理のため、安全管理に関する取扱規定等の整備および実施体制の整備等、十分なセキュリティ対策を講じるとともに、利用目的の達成に必要とされる正確性・最新性を確保するために適切な措置を講じています。
(4)個人データの第三者への提供
当事務所は、個人データを第産三者に提供するにあたり、以下の場合を除き、ご本人の同意なく第三者に個人データを提供しません。
①法令に基づく場合
②人の生命、身体又は財産の保護のために必要のある場合であって、本人の同意を得
ることが困難であるとき。
③公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要のある場合であっ
て、本人の同意を得る事が困難であるとき。
④国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂
行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当
該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。