マンション管理士          管理業務主任者
マンション管理士          管理業務主任者

 不動産の関するトラブルは年々増加傾向にあります。その中でも特にマンションに関する問題は、共同住宅という相隣関係に配慮した生活空間から発生する独自の諸問題を抱えており、居住者間トラブルだけでなく、専有部分や共用部分内外の利用方法や管理費・修繕積立金等にまつわるお金のトラブル、規約・総会・理事会における問題点などの細かな争点が内包しております。

 当事務所では、マンションサポートの専門家として、管理会社任せとなりがちなマンション運営を管理組合・理事会様と一緒になって法的なアドバイス支援を行っております。

  • 管理規約改正業務
  • 管理費削減業務
  • 管理者代行業務
  • 大規模修繕工事業務
  • 長期修繕計画業務

■ 管理規約改正業務

  1. 国土交通省「マンション標準管理規約」に準拠した規約に改正する。
  2. 月1回の委員会又は理事会へ出席して、逐条で協議検討を行う。
  3. 新旧比較表の作成。
  4. 議事録作成の補助。
  5. 委員からの質問への対応及び必要な資料の作成。
  6. 組合員説明会、総会への出席をする。

 

 

 

■ 管理費削減業務

  1. 必要な資料(決算報告書、管理委託契約書を含む各種契約書、長期修繕計画書、管理規 約等)を拝見して、内容を分析する。
  2. マンションを訪問して、理事会からのヒアリングによる現状把握
  3. 価格レベルや管理レベルの提案
  4. 仕様の変更や業者の変更に関して、理事会との話し合い
  5. 最終仕様や業者リストの確認  
  6. 交渉立会い
  7. 理事会決議、総会決議のサポート

 

 

■ 管理者(理事長)代行業務

  1. 区分所有法第25条に規定する「管理者」としての理事長業務全般
  2. 滞納督促、裁判等の特殊案件に限定しての管理者業務の執行
  3. 必要に応じて、総会決議又は管理規約の改正を行います。